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住宅取得資金等贈与の非課税制度は2023年末まで。住宅ローンの返済には使えないなどの注意点も

執筆者:マネーFix 編集部

マネーFix 編集部

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贈与税の基本的な制度として、毎年110万円を控除できる「暦年課税制度」と2500万円まで相続税に加算できる「相続時精算課税制度」があります。

これらは、子や孫に資産を贈与する場合に活用できますが、贈与の目的が「住宅取得金」であれば「住宅取得資金等贈与の非課税制度」の活用も選択肢となります。

当該制度は、制度の延長を繰り返しながら、段階的に非課税枠が縮小されています。

2023年も引き続き活用できますが、贈与税の見直しが進められており、2024年以降も利用できるかどうかは不透明な状況です。

この記事では、「住宅取得資金等贈与の非課税制度」の概要や要件、活用のポイントについて解説します。

「住宅取得資金等贈与の非課税制度」の概要

住宅取得資金等贈与の非課税制度の概要は下記の通りです。

  • 省エネ等住宅は、1000万円まで非課税
  • 一般住宅は、500万円まで非課税
  • 住宅の新築・取得だけでなく、増改築も対象
  • 2022年1月1日から2023年12月31日までの贈与が対象

住宅取得資金等贈与の非課税制度は、一定の要件を満たせば、子や孫にまとまった資金を非課税で贈与できる制度です。

「暦年課税制度」による110万円の控除よりも、多くの資金を贈与できる点がメリットです。

また一定の要件を満たす増改築も対象となるため、すでに住宅を所有している人も活用できます。

「住宅取得資金等贈与の非課税制度」の要件

受贈者の要件と住宅の要件は以下の通りです。

【受贈者の要件】

  • 贈与時に、贈与者の直系卑属であること
  • 贈与年の1月1日において、18歳以上であること(※2022年3月31日以前の贈与については20歳以上)
  • 贈与年の合計所得金額が2000万円以下であること(※取得する住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、1000万円以下)
  • 2009年分から2021年分まで当該制度の適用を受けたことがないこと
  • 配偶者や親族などからの住宅取得ではないこと
  • 贈与年の翌年3月15日までに全額を住宅取得資金に使用すること
  • 贈与時に日本国内に住所があること
  • 贈与年の翌年3月15日までに当該住宅に居住すること、または見込みがあること(※贈与年の翌年12月31日までに居住できなかった場合は、適用を受けられない)


【住宅の要件】
・建物の床面積(登記簿上)が40㎡以上240㎡以下で、かつ床面積の2分の1以上が受贈者の居住用に使用されること
・中古住宅の場合、次のいずれかに該当すること
 ▶昭和57年1月1日以後に建築された建物
 ▶地震の安全性に係る基準を満たし、証明書があること
 ▶一定の要件を満たし、贈与年の翌年3月15日までに証明書を準備すること
・増改築の場合、次の要件を満たすこと
 ▶受贈者が所有し、居住している建物に対する工事であること
 ▶「確認済証の写し」や「検査済証の写し」、「増改築等工事証明書」などの証明書があること
 ▶工事費用の額が100万円以上であること
 ▶工事費用の額の2分の1以上を、居住用建物に使用すること
出典:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」

「住宅取得資金等贈与の非課税制度」の手続き

住宅取得資金等贈与の非課税制度を活用するためには、税務署に申告する必要があります。

申告のポイントは以下の通りです。

【住宅取得資金等贈与の非課税制度 手続き】

  • 贈与税の申告書を、納税地を所轄する税務署に提出する
  • 期限は、贈与年の翌年2月1日から3月15日まで
  • 必要書類を準備し、申告書に添付する(※必要書類は、新築戸建て・マンション、中古、増改築によって異なる)


「住宅取得資金等贈与の非課税制度」の注意点

住宅取得資金等贈与の非課税制度を活用する際の注意点をまとめます。

住宅取得資金等贈与の贈与額が限度額を超えた場合、暦年課税制度(110万円)か相続時精算課税制度(2500万円)と併用できます。

例えば、一般住宅の場合、住宅取得資金等贈与(500万円)と暦年課税制度(110万円)で最大610万円の非課税枠が利用できます。

注意しておきたい点として、当該制度は「住宅取得資金」が対象であるため、不動産の現物贈与や住宅ローン返済のための贈与は対象外となります。

また限度額(1000万円か500万円)は受贈者1人が非課税で受け取ることができる金額です。

例えば、一般住宅の取得資金として、父母からそれぞれ500万円(合計1000万円)受け取った場合、非課税になるのは500万円です。

要件やほかの制度との併用、必要書類などの詳細については、税務署に問い合わせるとよいでしょう。

なお、こちらの記事「相続対策はどうすればいい?生前贈与と相続税の軽減措置を解説」では、生前贈与と相続税について詳しく解説をしています。

暦年課税制度や相続時精算課税制度について知りたい人は参考にしてください。

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