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もらったお年玉に税金がかかるかもしれない。高額の場合、贈与税の対象になる可能性も

執筆者:マネーFix 編集部

子どもにとって、お正月の楽しみの一つと言えばお年玉です。

一般的には現金をお年玉袋・ポチ袋に入れて渡しますが、昨今はキャッシュレスで渡すケースもあるようです。

この記事では、「お年玉についてのアンケート」をもとに、お年玉と贈与税の関係について解説します。

お年玉の金額とキャッシュレス化への意識

株式会社ナビット(データ活用なう)が、1,000名を対象に「お年玉についてのアンケート」を実施しました。

□1年に総額でどれくらいの金額をあげますか?

出典:株式会社ナビット(データ活用なう)「お年玉についてのアンケート」(以下同)

1年に渡すお年玉の総額については、「1万円以上3万円未満」(31.6%)が最も多く、「5000円以上1万円未満」(16.9%)、「1000円以上5000円未満」(13.4%)と続きました。

「渡したことがない」人を除くと、「1万円以上3万円未満」(40.9%)、「5000円以上1万円未満」(21.9%)、「1000円以上5000円未満」(17.3%)でした。

「10万円以上」渡している人は11.4%(「渡したことがない」人を除く)で、およそ10人に1人にのぼりました。

□キャッシュレスでのお年玉についてどう思いますか?


キャッシュレスで渡すお年玉については、「反対派」が7割弱であるのに対して、「賛成派」は3割程度でした。

また「反対」の理由としては、「ありがたみがない」「顔を見て渡したい」「風情がない」などが挙げられました。

一方、「賛成」の理由としては、「そういう時代だから」「新札とポチ袋の用意が面倒」「会わなくても渡せるから」などが挙げられました。

株式会社ナビットによると、キャッシュレスのお年玉はスマホの普及によって年々増加傾向にあるようです。

お年玉は贈与税の対象になるか

調査によると、10万円以上のお年玉を渡すケースもあるようでしたが、お年玉は贈与税の対象になるのでしょうか。

お年玉は、社会通念上相当と認められる範囲であれば、贈与税はかかりません。

“個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの”(国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合」より)

贈与税は、1月1日から12月31日までの贈与財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引き、残った額に対して課税されます。

受け取った側の贈与財産の合計に対しての課税のため、複数の人から少しずつ贈与された場合でも、受け取った金額の合計が110万円を超えれば、贈与税の課税対象となります。

お年玉は、社会通念上相当と認められる金額であれば基本的には贈与税は課税されません。

ただし、金額や渡し方によっては課税される可能性もあるため、判断に迷う場合は税務署等に確認するようにしましょう。

親が預かったお年玉はどうするのか

子どもが小さいうちは、受け取ったお年玉を親が預かっておく場合もあるでしょう。

親が未成年の子どもの財産を管理することは法律上認められています。

しかし、子どもの教育費や生活費であったとしても、子どもに知らせずに「勝手に使う」ことは基本的には認められていません。

さらに、子どもが成人したら、預かった財産の管理権は親から子どもに移ります。

親が子どもの財産を管理する場合、預かった財産を正確に管理し、速やかに渡すことができるように、子ども名義の預貯金口座を開設しておくことがおすすめです。

出典

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