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会社員でも確定申告が必要。「知らなかった」では済まない。副業収入の無申告はペナルティも

執筆者:マネーFix 編集部

12月は、年末調整の時期です。

会社員は、基本的には年末調整のみで、確定申告をする必要はありません。

しかし、副業等によって会社の給与以外に収入を得ている場合や、ふるさと納税の控除を受ける場合などは、会社員であっても確定申告が必要になります。

この記事では、年末調整と確定申告の違いや、会社員で確定申告をする必要があるケースについて解説します。

年末調整と確定申告の違い

年末調整と確定申告は、1年間で得た収入を元に所得税を確定させるという目的は同じです。

対象者や控除の種類などによって異なります。

年末調整と確定申告の主な違いは下記の通りです。

年末調整とは

年末調整とは、会社が従業員に代わって申告及び納税をする手続きのことです。

会社から給与を受け取っている会社員やアルバイト、パートが対象となります。

ただし、給与総額が103万円以下の人は、年末調整の対象とはなりません。

11月〜12月にかけて年末調整を申請するための用紙が配布されます。

各種情報を記入のうえ、会社に提出することが通例です。

1年間の所得額が決定した時点で再計算をして、過不足分の還付や徴収が行われます。

確定申告とは

確定申告とは、主に個人事業主やフリーランスなどが、1年間の収入や、事業にかかった経費、所得金額、各種控除の計算をして、税務署に申告する手続きのことです。

納税額の計算から税務署への申請まで、すべての手続きを自分で行う必要があります。

確定申告の申請期間は2月16日〜3月15日です。

確定申告で受けられる控除

確定申告で受けることのできる控除は以下の通りです。

  • 基礎控除
  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 寄付金控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 寡婦控除
  • ひとり親控除
  • 障害者控除
  • 勤労学生控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 住宅借入金等特別控除


会社員で確定申告が必要なケース

会社員でも確定申告が必要なケースがあり、以下の3つがそれにあたります。

  • 給与所得以外の収入がある人
  • 転職・退職をした人
  • 医療費控除・寄付金控除・雑損控除を受ける人


給与所得以外の収入がある人

給与所得以外の収入がある人は、確定申告をする必要があります。

該当する条件は、下記の通りです。

  • 副業で20万円を超える所得がある人
  • 所有している不動産を売却した人
  • 所有している投資信託を売却した人
  • 相続した持ち家を売却した人
  • 110万円を超える贈与を受けた人
  • 一般口座や特定口座の源泉徴収なしで株取引をした人
  • 年金受給者などで400万円を超える収入を得た人
  • 会社員であっても年間の給与収入が2,000万円を超える人


近年、副業人口が増加していますが、副業で20万円を超える所得がある人は、確定申告をする必要があります。

年間の副業収入が30万円で必要経費が10万円であった場合は、年間の副業所得が20万円になるため、確定申告は不要です。

また、ヤフオクやメルカリなどで不用品の売却を行った場合は非課税になるため、確定申告をする必要はありません。

転職・退職をした人

転職・退職をした人は、確定申告をする必要があります。

年の途中で転職をした場合には、前職と現職の会社から給与が支払われることになるため、前職の所得分の確定申告が必要です。

ただし、多くの場合、現職の会社に前職の会社の源泉徴収票を提出することで年末調整をしてくれます。

転職をしている場合は、事前に現職の会社に確認しましょう。

年の途中で退職をして、再就職をしていない場合には、年末調整が行われないため、自分で確定申告をする必要があります。

医療費控除・寄付金控除・雑損控除・住宅借入金等特別控除を受ける人

医療費控除、寄付金控除、雑損控除・住宅借入金等特別控除については、年末調整で計算されません。

そのため、これらの控除を受けようとしている人は、確定申告が必要になります。

また、住宅借入金等特別控除を受ける場合も、初回のみ確定申告をする必要があります。(2回目以降は年末調整で申告できます)

以下に該当する人は、確定申告をするようにしましょう。

  • 年間の医療費が10万円を超えている(医療費控除)
  • 市販薬を1万2000円以上購入した場合(医療費控除)
  • ふるさと納税などの寄付を行った場合(寄付金控除)
  • 自然災害、火災などの損害に遭った場合(雑損控除)
  • ローンを組んで自宅を購入・増改築した場合(住宅借入金等特別控除)


また、年末調整で、生命保険や地震保険などの控除申告をし忘れてしまった場合、確定申告をすれば控除される場合もあります。

所得がある人は必ず年末調整か確定申告を行う必要があります。

何らかの理由で年末調整ができなかった場合でも、確定申告をする必要があります。

無申告の場合は延滞税や無申告加算税などが課されることがあるため、遅延なく申告することを心がけましょう。

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