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【国民健保】産前産後の保険料免除へ。自営業・フリーランスの子育て支援が拡大

執筆者:マネーFix 編集部

厚生労働省は17日の社会保障審議会で、国民健康保険に加入する自営業やフリーランスなどの女性を対象に、産前産後4ヵ月分の保険料を免除する方針を提示しました。

2024年1月からの実施を目指しており、広く子育て世帯の経済負担を軽減する狙いです。この記事では、自営業・フリーランスが受けられる子育て支援について解説します。

会社員の妊産婦は社会保険料が免除される

育児休業や休業補償など、働く女性をサポートする子育て支援制度の多くは、会社に雇用されていることが前提となっています。

そのため、会社員と比べると、自営業者やフリーランスに対する出産・育児の支援は、少ないのが現状です。

会社員の場合、産前産後、そして育児休業中の社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除されます。

一方、自営業やフリーランスの場合、産前産後について、国民年金保険料は免除されますが、国民健康保険料は免除されません。

出産や育児関連の経済支援

出産や育児のための公的な経済支援には、全員を対象としたものと、会社員のみを対象者としているものがあります。主な制度は以下の通りです。

全員が対象

  • 妊婦検診の費用補助(14回分)
  • 出産育児一時金(42万円)
  • 児童手当(3歳未満は月額1万5000円。所得制限あり)
  • 国民年金の保険料免除(産前産後)

会社員が対象

  • 出産手当金(月給日額の3分の2相当額)
  • 育児休業給付金(休業開始前賃金の50%~67%)
  • 出生時育児休業給付金(休業開始前賃金の50%~67%。父親が対象)
  • 健康保険料の免除(産前産後、育休中)
  • 厚生年金の保険料免除(産前産後、育休中)

国民年金保険料の免除

国民年金の保険料については、2019年4月から産前産後の保険料が免除されるようになりました。

免除期間も保険料を納付したものとして扱われ、年金の受給額に反映されます。

保険料を前納している場合は、対象期間分が返金されます。対象者や期間は以下の通りです。

対象者

  • 国民年金第1号被保険者(自営業者、フリーランス、学生、無職の人など)

保険料の免除期間

  • 出産予定日の前月から4ヵ月間
  • 2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠している場合は、出産予定日の3ヵ月前から最大6ヵ月

2022年度の国民年金保険料で換算すると、4ヵ月で6万6360円、6ヵ月で9万9540円が免除されます。

今回、厚生労働省が社会保障審議会に提示したのは、国民年金保険料に加えて、国民健康保険料についても免除期間を設けるというものです。

ランサーズ株式会社の「フリーランス実態調査2021」によると、2020年から2021年にかけて、日本のフリーランス人口は500万人以上増加しています。

働き方が多様化している昨今、国の制度がどのように変化するのか、注目が集まります。

フリーランス美容師の働き方や平均年収はこちらの記事で詳しく解説されています。 あわせてご確認ください。
参考:フリーランス美容師になるには?働き方や平均年収・将来性を紹介|美容師/美容室の求人・転職専門サイト【ビューティーキャリア】

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