全国に、誰が所有しているか分からない「所有者不明土地」があります。
総面積は約410万haにのぼり、その広さは九州の土地面積(368万ha)を上回ります。
公共事業や災害の復興事業の妨げとなる所有者不明土地の問題を解決するため、政府は2024年4月から「相続登記の義務化」を決定しました。
この記事では、相続に対する意識調査とともに、相続登記の変更点について解説します。
2024年4月から「相続登記」申請義務化。申請しないと10万円以下の過料も。今すぐ保有不動産の確認を

相続は他人事なのか?
ベンチャーサポート相続税理士法人が、相続準備ができていない60歳以上を対象に「相続準備の実態調査」を実施しました。
出典:ベンチャーサポート相続税理士法人「相続準備の実態調査」
調査によると、「いつ頃から相続の準備を始めようと考えているか」について、38.4%が「手続きをしようと思っていない(相続しようと思っていない)」と回答しています。
「相続を考えていない理由」は、「相続するほどの財産がないから(45.2%)」が最も多く、そもそも自分には関係ないと思っている人が半数近くいることが分かります。
また、「放置しても罰則がないから」(10.6%)という回答も見られました。
相続登記の新ルールでは、過料の適用対象になるため、注意が必要です。
相続登記の新ルール
相続する不動産を把握していても、相続登記申請ができていない場合があります。
これまで相続登記申請は任意で、とくに不利益などもありませんでした。
新たな相続登記の変更点について、ポイントは以下の2点です。
- 不動産を取得した相続人は、所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない
- 違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となる
なお、遺産を分割する場合は、話し合いが成立した日から3年以内に申請する必要があります。
相続登記の手続きと準備
では、具体的にどのような手続きをすればいいのでしょう。
以下、一例です。
- 戸籍謄本を取り寄せ、法定相続人を確認
- だれがどの遺産を相続するか決めて書類を作成
- 新しい所有者(相続人)の住民票を入手
- 登録免許税分の収入印紙の購入
- 登記申請書の作成
- 必要書類を法務局へ郵送(又は持参)
相続登記を自分で申請するのが難しい場合は、司法書士に依頼する代理申請も可能です。
相続は、いつ発生するかわかりません。
まずは、相続すべき不動産を所有していないかを確認をしておきましょう。
また、相続する不動産財産を所有している人は、被相続人とともに、相続登記の手順について確認しておくようにしましょう。
出典
- ベンチャーサポート相続税理士法人「相続準備の実態調査」
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