近年よく耳にする児童手当とは、月々いくらを子どもが何歳になるまで受給できる制度なのでしょうか。
また、もらったお金はみなさん何に使っているのでしょうか。
ここでは児童手当の制度内容と、その使い道について詳しく解説します。
ぜひ参考にしてください。
児童手当とは?月々いくらをいつまでもらえるの?

児童手当とはどういう制度?
児童手当は、生活の安定と子どもの健やかな育成を目的とし、子育て世帯に対して行政(在住の自治体)から手当が支給される助成制度です。
受給期間や金額など一つひとつ解説していきます。
受給可能な期間と金額は?
児童手当は、原則として児童が日本国内に住んでいる場合に支給されるものです。
月々の支給額は児童の年齢や人数によって規定されています。
支給時期はあらかじめ決められており、6月(2?5月分)、10月(6?9月分)、2月(10月?1月分)の年3回に分けて、申請の際に指定した金融機関に振り込まれます。
また、受給期間は中学校卒業(15歳の誕生日後、最初の3月31日)までで、年齢や子どもの人数により支給される金額が異なります。
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |
---|---|---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
3歳~小学校卒業 | 10,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
中学入学~中学卒業 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
上記の表にある「第3子以降」については注意が必要です。
ここで言う「第3子」とは、高校卒業(18歳の誕生日後の最初の3月31日)まで養育している子どものうち3番目以降と定義されています。
要するに、高校生以下の子どもの人数が何人いるかで支給金額が変わるため、3人以上子どもがいる方は認識しておくと良いでしょう。
なお、児童手当を受給している子どもは扶養控除の対象になりません。
16歳以上の子どもは扶養控除の対象になるので覚えておきましょう。
所得制限の限度額は?
児童手当の支給にあたっては所得制限限度額が設定されています。
ここで言う「所得」とは、世帯の合計所得ではなく生計の中心者の所得を指します。
共働きで父親よりも母親の所得が高い場合には、母親が生計の中心者となります。
限度額は、前年12月31日時点での扶養人数に応じて設定されています。
所得限度額と収入額の目安は以下の表を参照してください。
なお、受給者の所得が限度額以上の場合は、児童手当の支給がなくなるわけではなく、特別給付として「月額5,000円」が支給されます。
扶養人数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
|
622.0万円 | 833.3万円 |
|
660.0万円 | 875.6万円 |
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698.0万円 | 917.8万円 |
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736.0万円 | 960.0万円 |
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774.0万円 | 1,002.1万円 |
|
812.0万円 | 1,042.1万円 |
そして、上記の扶養人数については少し注意が必要です。
近年の税制改正で配偶者特別控除の適用範囲が徐々に広がり、令和2年分からは配偶者の所得が133万円(給与収入201.6万円)以下であれば適用できるようになりました(世帯主の所得が1,000万円(給与収入1,195万円)以下の場合)。
ただし、これは税制上の所得控除の場合で、児童手当の扶養判定はあくまで所得48万円(給与収入103万円)以下かどうかで行われます。
例えば、子どもが2人いる世帯主の給与収入が950万円で配偶者のパート収入が120万円の場合、税制上では扶養3人としてカウントされ、上表で扶養人数3人のところを見ると収入額の目安が限度額内(960万円)に収まっており、児童手当が支給されるように思えます。
しかし、配偶者のパート収入が103万円を超えているため、児童手当の扶養判定では配偶者が除外されて2人となります。
そうなると限度額が917.8万円に下がり、世帯主の収入額がこれを超えているため、児童手当は特別給付の5,000円となってしまいます。
児童手当支給の条件はある?
児童手当では、以下の5つのルールが適用されます。
- 原則、児童が日本国内に住んでいること(留学など一定の要件を満たす場合は支給可能)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合、児童と同居している方に優先的に支給
- 児童と父母が離れており(海外勤務など)、日本国内で児童を養育している方を指定する場合は、その方に支給(父母指定者)
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、その施設の設置者や里親などに支給
出典:内閣府|児童手当制度のご案内
簡単にまとめると、子どもは日本国内にいること、両親が別居中の場合は子どもに近しいものが受給、親が国内にいない/子どもが施設に入所している場合は代理人が受給ということです。
受給するために必要なものと手続き方法は?
児童手当を受給するために必要な書類や手続きについて解説します。
出生や引っ越しの際には、忘れずに手続きを行うようにしましょう。
はじめに行う手続きは?
制度や特例、手続きなど知っておくべきことがたくさんありますので、一つひとつ見ていきます。
申請(認定請求)
子どもが生まれた、または引っ越しをした場合、必ず新規で申請をしなければ児童手当は受給できません。
手続きとして、現住所の役所に「認定請求書」を提出する必要があります。
他県などへ「里帰り出産」をしている場合でも、住民票がある市区町村への申請が必要になるため、手続きを忘れないように気をつけましょう。
生計の中心者が公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されるため、申請も役所ではなく勤務先で行います。
しかし、公務員になった、退職などで公務員でなくなった、異動があった際は、現住所の役所と勤務先両方に申請・届け出が必要なことに留意しておきましょう。
申請に必要な書類は?
自治体により異なる場合がありますが、基本的に児童手当の申請に必要な書類は以下になります。
- 児童手当認定請求書
- 申請者の健康保険証のコピー
- 申請者名義の振込先口座のわかるもの(通帳やキャッシュカード)
- 申請者の印鑑
- 申請者とその配偶者のマイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類(運転免許証など)
出典:新宿区|児童手当|児童手当の請求
15日特例とは?
児童手当には、「15日特例」と言われるものがあります。
児童手当は原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入日(引っ越した日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日や転入日の翌日から15日以内であれば申請月の分から支給されます。
里帰り出産をした方も、15日以内に現住所の役所へ届け出を出すことを覚えておきましょう。
継続して手当を受給するために
児童手当では、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうか確認するために、現況届という書類が役所より送られてきます。
そして、この書類を提出しないと、6月分以降の手当を受けられなくなるので、必ず出すようにしましょう。
その他の必要な手続き
児童手当では、次のことが発生した場合には現住所のある市区町村に届け出をしなければなりません。
- 子どもを養育しなくなったなど、支給対象の児童がいなくなったとき
- 同じ市区町村の中で住所が変わったとき、または養育している子どもの住所が変わったとき
- 受給者または養育している子どもの名前が変わったとき
- 国内で子どもを養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
出典:内閣府|児童手当制度のご案内
これらの届け出に関する具体的な内容は、各自治体に問い合わせて早めに手続きをするようにしましょう。
特別徴収と申出徴収について
特別徴収や申出徴収とは、児童手当の受給者が保育料や学校給食費などの費用を滞納している場合に実施されるものです。
特別徴収と申出徴収は少しずつ内容が異なります。
特別徴収とは
特別徴収とは、保育料の滞納が続く場合に、「自治体の判断」により児童手当からその滞納費用分を差し引いて児童手当を支給する制度です。
特別徴収は、児童手当の支給タイミング(6月・10月・2月)に実施されることが多いです。
申出徴収とは
児童手当受給者が学校給食費などの費用を滞納した場合に児童手当を充てるという申し出をすることにより、児童手当から滞納している費用を差し引いて児童手当を支給する制度です。
徴収は特別徴収と同じタイミングで行われます。
これらの徴収を実施するかどうかは、自治体の判断に委ねられているところがあるので、お住まいの自治体に確認をとってみましょう。
児童手当はどう使う?
厚生労働省の調査*によると、児童手当の使い道の多くは「子どもの教育費等」が最も多く、次に「子どもの将来のための貯蓄・保険料」、そして「子どもに限定しない家庭の日常生活費」「子どもの生活費」などが挙げられています。
ここでは、「子どもの将来のための貯蓄・保険料」として、どのような使い方があるのかをご紹介します。

出典:厚生労働省|「平成24年児童手当の使途等に係る調査」の結果を公表|2.児童手当等の使途別使用(予定)金額 (P.5~P.7)
こつこつ貯金する
受給した児童手当の全部または一部を、こつこつと貯金し続ける方法があります。
子どもの将来のための備えにはいちばん確実で堅実な方法ですが、銀行に預けても金利はゼロに近いですから、大きく増やせる可能性は限りなく低いです。
また、自分で貯金用口座へ入金する必要があり、急な出費などで貯金をやめてしまう可能性があります。
学資保険に加入する
児童手当の活用法として、学資保険の加入はよくおすすめされています。
低金利とはいえ銀行預金よりは利率がいい保険もあり、毎月確実に保険料として支払うため、半強制的に教育資金を貯める方法の一つとも言えるでしょう。
いちばんのメリットは、契約者の死亡や高度な障害を負った際に、残りの保険料の払い込みが免除されることです。
しかし、途中解約をすると元本割れをする可能性があるので、児童手当を継続的に保険料に充てられる人におすすめです。
学資保険の保険料を決める際、子どもが3歳以降は児童手当が1万円に減額されるため、無理のない金額で契約すると良いでしょう。
また、生命保険料控除が適用され、所得税・住民税が安くなるのもメリットです。
ジュニアNISAをやってみる
ジュニアNISAとは、子どもの教育資金を貯めることを目的とした非課税制度で、正式名称を「未成年者少額投資非課税制度」と言います。
預貯金や学資保険とは違い、金融機関にお任せで積み立てるわけではなく、株や投資信託などの金融商品を自分で選んで資金を運用する制度で、元本は保証されません。
投資により得た収益には本来20.315%の税金がかかりますが、ジュニアNISAを利用することで、年間80万円までの投資額に対する運用益が最長5年間非課税になるメリットがあります。
NISAやジュニアNISAについては、下記の記事で詳しく解説しています。
積立定期預金で確実に貯金する
積立定期預金は、毎月自分で決めた額を積立口座へ自動で振替えて積み立てる仕組みの預金です。
普通口座でこつこつと貯金するよりは金利が高く、元本割れをする心配もないため確実と言えます。
また、普通預金と違い、お金を引き出すためには解約手続きが必要で、手間がかかり引き出しにくいため、計画的に教育資金を貯めることが可能と言えるでしょう。
積立定期預金に興味がある方は、下記の記事で詳しく解説しています。
児童手当のほかにも子どもが受けられる助成制度はたくさんあります。詳しくは以下の記事をご覧ください。
まとめ
児童手当は、毎月支給されるわけではありませんが、子どもがいる家庭にとってとても助かる制度です。
手続きが面倒と思われるかもしれませんが、確実に受給できるようにしておきましょう。
また、児童手当をどのように使うかお悩みの方、それに伴う家計の見直しは、ファイナンシャル・プランナー(FP)へ相談してみてはいかがでしょうか。下記よりお気軽にお問い合わせください。