個人事業税の納付期日は8月末。該当しない場合や支払わないとどうなるかを解説

執筆者:川辺 拓也

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川辺 拓也

3,000人を超える顧客からの相談実績をもとに、社会保障制度や家計に必要な金融知識を分かりやすく提供。2級ファイナンシャルプランニング技能士。金融全般から、お金に関する政策まで幅広く専門領域があり、複数の金融メディアに多数寄稿。

個人事業主が納める税金の1つに、個人事業税があります。

個人事業税は、法律で定められている事業を営んでいる場合に、納める必要があります。

この記事では、個人事業税の概要や非課税となる条件、納付時期について解説します。

個人事業税とは

個人事業税は、事業をするうえで利用している、行政サービスの経費の一部を負担するための税金です。

以下の業種に当てはまる場合は、個人事業税の対象となります。

出典:東京都主税局「個人事業税」

3つの事業区分に分かれており、それぞれの事業によって税率が異なります。

全70業種となっており、ほとんどの事業が該当しています。

納付時期は8月と11月の年2回で、8月に自治体から送付される納税通知書によって支払います。

事業を廃止したなどの特別な場合には、8月以外の月に納税通知書が送付されることがあります。

その場合は送付月の月末が納付期限となります。

なお、個人事業税を支払わないと、督促状が発行されて、最終的には財産が差し押さえられる可能性もあります。

災害などの影響で、期日までに納付ができない場合、期限の延長制度を利用することができます。

個人事業税が非課税になる要件

まず、上表の事業に該当しない場合は、個人事業税を納付する必要はありません。

例えば、以下の業種は法定業種に該当していないため非課税となります。

  • ライター
  • システムエンジニア
  • プログラマー
  • 画家

ただし、仕事の内容によっては「請負業」や「デザイン業(画家の場合)」などと判断される場合もあります。

また、所得額によっては、個人事業税が非課税になります。

個人事業税は、以下の方法で計算します。

[所得額]-[事業主控除(290万円)]×[税率(3~5%)]

事業主控除は、個人事業主の事業期間で最大290万円が適用されます。

そのため、年間の所得が290万円以下であれば、個人事業税は非課税となります。

なお、個人事業主が青色申告をしている場合は、事業所得の赤字部分を繰り越せます。

今期の所得が290万円を超えていたとしても、前年から繰り越した赤字部分を相殺して290万円以内になれば、同じく個人事業税は非課税となります。

このほかに、以下に該当する場合は、個人事業税が減免されます。

  • 風水害や地震、火災などの災害にあった場合
  • 生活保護法により生活扶助等を受けた場合
  • 高額な医療費がかかった場合
  • 納税者または扶養親族等が障害者の場合

個人事業税の減免を受ける場合は、手続きや申請が必要です。

個人事業税納付する必要がある場合、各都道府県から納付書が送られるので、期日の8月末までに納付しましょう。

なお、8月末が納付期日の税金には、住民税もあります。

こちらの記事「【住民税】第2期の納付期日は8月末日。期日を過ぎると納付書が使えなくなる」も参考にしてください。

出典
  • 東京都主税局「個人事業税」

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