CEV補助金の内容と対象車種
CEV補助金とは、CEVの購入を促進するために国が導入している補助金制度の1つです。
出典:一般社団法人次世代自動車振興センター「令和4年度補正CEV補助金のご案内」
CEV補助金の対象となるのは、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)をはじめとした計8種類です。
しかし令和5年4月1日以降の登録に関しては、クリーンディーゼル自動車(CDV)は対象外となります。
また、補助金額の上限は車両によって異なります。各車種の補助金額は下表の通りです。

CEV補助金は、外部給電機能を搭載し、かつ省エネ法トップランナー制度の対象となる車両の場合、補助金額の上限が上乗せされます。
なお、補助金を受けて取得した車両は、3年間または4年間の保有義務があります。
期限内に車両を手放した場合は、補助金を返納する必要があります。
自治体の補助金を利用するとさらにお得に
CEV補助金のような国からの補助金だけでなく、自治体からもEV車両や充電設備などへの補助金制度が提供されています。
東京都の場合、給電機能があるEV・PHEVに対して45万円、給電機能がないEV・PHEVに対して35万円の補助金が支払われます。
またCEV補助金と自治体の補助金は併用可能であり、両方利用することでよりお得にCEVを手に入れることができます。
例えば東京都の場合、給電機能がないEV、テスラ「モデル3 RWD(スタンダードレンジプラス)」を購入すると、CEV補助金65万円と東京都からの補助金35万円が受け取れます。
本体価格は458万円なので、補助金を併用すると358万円で購入できることになります。
CEV補助金の付与までの流れと申請書の提出期限
CEV補助金は以下の流れで、申請から補助金の付与までが完了します。
- CEV補助金対象の車両を取得
- 取得した車両の車検を登録する
- 申請書類の提出
- 申請書類の審査
- 審査に合格すると補助金が付与される
CEV補助金の申請書類には提出期限が定められています。
しかし提出期限は車検登録日や支払い状況によって異なるので注意が必要です。
車検登録日または支払い状況別の提出期限は以下の通りです。
- 登録日が令和4年11月8日~令和5年3月31日の場合:5月31日
- 登録日が令和5年4月1日~4月30日で登録日までに支払い手続きが完了している場合:5月31日
- 登録日が令和5年4月1日~4月30日で登録日までに支払い手続きが完了していない場合:6月30日
- 登録日が令和5年5月1日以降で登録日までに支払い手続きが完了している場合:登録日から1ヵ月以内
- 登録日が令和5年5月1日以降で登録日までに支払い手続きが完了していない場合:登録日の翌々末日まで
申請書の提出期限はどれも、登録日から1ヵ月または2ヵ月となっているため、早めの手続きが必要です。
EVの購入を検討している人は、CEV補助金の情報だけでなく、住んでいる自治体の補助金情報も確認してみてはいかがでしょうか。
なお、EVはエコカー減税の対象にもなります。
エコカー減税についてはこちらの記事「エコカー減税、燃費基準を段階的に引き上げ。現行基準は2023年末まで据え置きも、2024年以降に厳格化」も参考にしてください。