5月31日が納付期日。自動車税の納付を放置すると財産差し押さえの可能性も

執筆者:川辺 拓也

【記事執筆】FP

川辺 拓也

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5月31日は自動車税の納付期日です。

自動車税を支払わずに放置していると、車検に通せなくなったり、延滞金が発生したりするなどのペナルティがあります。

この記事では、自動車税を放置した際のペナルティ、税額や支払い方法について解説します。

自動車税を放置しているとどうなる?

自動車税を放置していると、車検を通すことができなくなります。

また、最低で年7.3%の延滞金が税額に加算されます。

例えば、総排気量が1.5~2リットルの普通車の自動車税を1年間滞納すると、約5,500円の延滞金が発生します。

最悪の場合、給与や自動車などの財産を差し押さえられる可能性もあります。

納付期限を過ぎてから差し押さえられるまでの流れは、以下の通りです。

  • 督促状による通達
  • 催告書による通達
  • 差し押さえ予告通知書による通達
  • 差し押さえ実行

通常、自動車税は金融機関の窓口や、スマホ決済アプリ、ネットバンキング等で支払いができます。

しかし、納付期限が過ぎると、金融機関の窓口でしか支払いができない場合があります。

詳細は自治体によって異なるので、確認してください。

車種別の税額はいくら?

自動車税は、用途や総排気量、最大積載量等によって税額が異なります。

ここでは、普通自動車と軽自動車の場合で比べてみましょう。

普通自動車の場合

普通自動車の自動車税は下表の通りです。

出典:東京都主税局「自動車税種別割」をもとに作成

それぞれの税額に「自動車税種別割のグリーン化」は適用されていません。

「自動車税種別割のグリーン化」は、燃費性能に優れた自動車の税額を軽減する一方で、環境負荷の大きい自動車は税率を重くする制度です。

軽自動車の場合

軽自動車は、総排気量によって税額は変わりません。

各年度で区分ごとに税率が定められています。

四輪・自家用の車種では、次の3通りの税額になります。

  • 旧税率(初度検査年月が2015年3月までの車両):7,200円
  • 新税率(初度検査年月が2015年4月以降の車両):1万800円
  • 重量税率(電気灯を除いて初度検査年月から13年を経過した車両):1万2900円

初度検査年月から13年を超えると、自動車税の負担が2,100円上がります。

乗用車と軽自動車、総排気量によって税額が変わるため、車を購入する際の検討材料にしてみてください。

また、自動車税などの「車の維持費」は、車を所有するうえで把握しておきたいお金です。

こちらの記事「車の維持費はどのくらい?軽・小型・普通自動車の違いを徹底比較!」も参考にしてみてください。

出典
  • 東京都主税局「自動車税種別割」

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