5月31日は自動車税の納付期日です。
自動車税を支払わずに放置していると、車検に通せなくなったり、延滞金が発生したりするなどのペナルティがあります。
この記事では、自動車税を放置した際のペナルティ、税額や支払い方法について解説します。
5月31日が納付期日。自動車税の納付を放置すると財産差し押さえの可能性も


【記事執筆】FP
川辺 拓也
3,000人を超える顧客からの相談実績をもとに、社会保障制度や家計に必要な金融知識を分かりやすく提供。2級ファイナンシャルプランニング技能士。金融全般から、お金に関する政策まで幅広く専門領域があり、複数の金融メディアに多数寄稿。
自動車税を放置しているとどうなる?
自動車税を放置していると、車検を通すことができなくなります。
また、最低で年7.3%の延滞金が税額に加算されます。
例えば、総排気量が1.5~2リットルの普通車の自動車税を1年間滞納すると、約5,500円の延滞金が発生します。
最悪の場合、給与や自動車などの財産を差し押さえられる可能性もあります。
納付期限を過ぎてから差し押さえられるまでの流れは、以下の通りです。
- 督促状による通達
- 催告書による通達
- 差し押さえ予告通知書による通達
- 差し押さえ実行
通常、自動車税は金融機関の窓口や、スマホ決済アプリ、ネットバンキング等で支払いができます。
しかし、納付期限が過ぎると、金融機関の窓口でしか支払いができない場合があります。
詳細は自治体によって異なるので、確認してください。
車種別の税額はいくら?
自動車税は、用途や総排気量、最大積載量等によって税額が異なります。
ここでは、普通自動車と軽自動車の場合で比べてみましょう。
普通自動車の場合
普通自動車の自動車税は下表の通りです。
出典:東京都主税局「自動車税種別割」をもとに作成
それぞれの税額に「自動車税種別割のグリーン化」は適用されていません。
「自動車税種別割のグリーン化」は、燃費性能に優れた自動車の税額を軽減する一方で、環境負荷の大きい自動車は税率を重くする制度です。
軽自動車の場合
軽自動車は、総排気量によって税額は変わりません。
各年度で区分ごとに税率が定められています。
四輪・自家用の車種では、次の3通りの税額になります。
- 旧税率(初度検査年月が2015年3月までの車両):7,200円
- 新税率(初度検査年月が2015年4月以降の車両):1万800円
- 重量税率(電気灯を除いて初度検査年月から13年を経過した車両):1万2900円
初度検査年月から13年を超えると、自動車税の負担が2,100円上がります。
乗用車と軽自動車、総排気量によって税額が変わるため、車を購入する際の検討材料にしてみてください。
また、自動車税などの「車の維持費」は、車を所有するうえで把握しておきたいお金です。
こちらの記事「車の維持費はどのくらい?軽・小型・普通自動車の違いを徹底比較!」も参考にしてみてください。
- 東京都主税局「自動車税種別割」