※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

【NHK】契約をしないと2倍の割増金請求も。3月以前にテレビを買った人は6月末日までに契約が必要

執筆者:川辺 拓也

【記事執筆】FP川辺 拓也

3,000人を超える顧客からの相談実績をもとに、社会保障制度や家計に必要な金融知識を分かりやすく提供。2級ファイナンシャルプランニング技能士。金融全般から、お金に関する政策まで幅広く専門領域があり、複数の金融メディアに多数寄稿。

2023年1月18日、総務省は「日本放送協会放送受信規約」の変更を認可すると発表しました。

2023年4月1日から、NHKは、正当な理由がなく受信契約に応じない人に対して、割増金を請求できるようになります。

この記事では、請求対象となるケースや金額について解説します。

NHK受信規約の変更点

割増金に関わる規約で変更される内容は、下表の通りです。


出典:総務省 報道資料「日本放送協会放送受信規約の変更の認可」より作成

現行制度で定義していた割増金の請求対象者を、詳細に記載した形になりました。

割増金請求の対象となる場合の概要をまとめると以下の通りです。

  • 解約届に不正があった場合
  • 受信料免除の申請内容に虚偽や不正があった場合
  • 受信料の支払いに不正があった場合
  • 正当な理由なく放送受信契約の提出期限を過ぎた場合


なお、受信機(テレビ等)の設置が2023年3月以前の場合、「放送受信契約の提出期限」は2023年6月末日までとなります。

また、割増金は受信料の2倍に相当する金額です。

 
出典:NHK「放送受信料のご案内」より作成

例えば、「地上契約(継続振込)」の場合、割増金は2,550円となります。

NHKの受信料は、2023年10月から引き下がる見通しのため、2023年10月以降の受信料も確認しておきましょう。


出典:NHK 「NHK経営計画(2021~2023年度)」の修正についてより作成

NHK受信料が高いと感じている人は9割以上

2022年6月にNHKが発表した「2021年度受信料の推計世帯支払い率について」によると、2021年度のNHK受信料の世帯支払い率は78.9%でした。

実際に支払っている世帯は、受信料に対してどう感じているのでしょうか。

株式会社プラスワンは、NHK受信料を支払っていない人も含む1,000名を対象に「NHK受信料に関するアンケート」(2022年9月)を実施しました。



株式会社プラスワン「NHK受信料に関するアンケート」(以下同)

NHK受信料について90.3%が「高いと思う」と回答しています。

NHKの受信料を支払っているかどうかに関わらず、高いと感じている人が9割以上にのぼりました。



また、同調査で受信料を「支払っている」と回答した703名のうち、88.3%が「高いと思う」と回答しています。



「NHK受信料を支払うことに納得しているかどうか」については、64.3%が「納得していない」と回答しています。

受信料を支払わなければいけない制度に、理解が得られていない側面もあるようです。

今回の規約変更は2023年4月からスタートし、受信料の引き下げは2023年10月から始まります。

新生活で引っ越しをしたりテレビを購入したりする予定がある場合、よく確認しておきましょう。

出典
  • 総務省 報道資料「日本放送協会放送受信規約の変更の認可」
  • NHK「放送受信料のご案内」
  • NHK「NHK経営計画(2021~2023年度)の修正について」
  • 株式会社プラスワン「NHK受信料に関するアンケート」

キーワードで記事を検索