2/16~3/15は確定申告期間。2022年分の確定申告は書式や提出物に変更点あり

執筆者:マネーFix 編集部

2023年2月16日から2022年分の確定申告期間が始まります。

毎年確定申告をしている人でも、書式や提出物が変更になっている部分があるため、注意が必要です。

この記事では、2022年分の確定申告の変更点について解説します。

確定申告の変更点

2022年分の確定申告から、以下の変更点があります。

  • 確定申告書Aが廃止
  • 修正申告欄が追加
  • 退職所得に関する親族の申告欄が追加
  • 雑所得でも収支内訳書の提出が必要


確定申告書Aが廃止

2023年の確定申告からは、確定申告書Aが廃止されます。

確定申告書Aは、会社員や年金受給者で、以下の所得しか申告しない場合に利用する書類でした。

  • 給与所得
  • 公的年金等その他の雑所得
  • 総合課税の配当所得
  • 一時所得


確定申告書Bは、すべての所得に関する申告書類で、これまではAとBの2種類がありました。


出典:国税庁「申告書の記載例」

2023年からは確定申告書Bの書類に一本化され、名称が「確定申告書」に変更になります。


出典:国税庁「令和4年分所得税及び復興特別所得税の手引き」

修正申告欄が追加

確定申告の期限が終了してから、納付する税額が少ないと判明した場合、正しい税額に修正申告を行います。

これまで、修正申告は第五表で行う必要がありました。


出典:国税庁「令和 年分の修正申告書」

2023年からは、確定申告書に修正申告をする欄が追加され、これまで使われていた第五表は廃止されます。


出典:国税庁「令和4年分所得税及び復興特別所得税の手引き」

退職所得に関する親族の申告欄が追加

さらに、確定申告書の第二表には「退職所得のある配偶者や親族の情報」を申告する欄も新設されています。


出典:国税庁「令和4年分所得税及び復興特別所得税の手引き」

退職所得以外で得た合計所得金額が48万円以下であれば、住民税の配偶者控除、扶養控除等を受けることができます。

2022年中に退職所得を受け取った配偶者や親族がいる場合、氏名や個人番号、退職所得を除く所得金額などを申告しましょう。

雑所得でも収支内訳書の提出が必要

一定の条件を満たす雑所得を得ている人は、収支内訳書の提出が求められるようになります。

収支内訳書とは、1年の総収入や必要経費を記載している、帳簿をまとめた書類です。


出典:国税庁「令和 年分収支内訳書(一般用)」

収支内訳書は、事業所得や不動産所得を得ている人や、白色申告を選択した人が提出する書類でした。

2022年分からは、以下の要件に該当する人も収支内訳書の提出が必要になります。

  • 業務に係る雑所得において、前々年分の収入金額が1,000万円を超える人


副業の収入がある人は、対象となるかどうかを確認しておきましょう。

確定申告の変更点をチェック

1年に1回しか行わないので、知らない間に制度や申告方法が変わっていることもあります。

確定申告は2023年3月15日までです。

今回の変更点を踏まえて、期限に余裕をもって確定申告を行いましょう。

出典
  • 国税庁「令和3年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」
  • 国税庁「申告書の記載例」
  • 国税庁「令和4年分所得税及び復興特別所得税の手引き」
  • 国税庁「令和 年分の修正申告書」
  • 国税庁「令和 年分収支内訳書(一般用)」
  • 国税庁「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」

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