2023年2月16日から2022年分の確定申告期間が始まります。
毎年確定申告をしている人でも、書式や提出物が変更になっている部分があるため、注意が必要です。
この記事では、2022年分の確定申告の変更点について解説します。
2/16~3/15は確定申告期間。2022年分の確定申告は書式や提出物に変更点あり

確定申告の変更点
2022年分の確定申告から、以下の変更点があります。
- 確定申告書Aが廃止
- 修正申告欄が追加
- 退職所得に関する親族の申告欄が追加
- 雑所得でも収支内訳書の提出が必要
確定申告書Aが廃止
2023年の確定申告からは、確定申告書Aが廃止されます。
確定申告書Aは、会社員や年金受給者で、以下の所得しか申告しない場合に利用する書類でした。
- 給与所得
- 公的年金等その他の雑所得
- 総合課税の配当所得
- 一時所得
確定申告書Bは、すべての所得に関する申告書類で、これまではAとBの2種類がありました。
出典:国税庁「申告書の記載例」
2023年からは確定申告書Bの書類に一本化され、名称が「確定申告書」に変更になります。
出典:国税庁「令和4年分所得税及び復興特別所得税の手引き」
修正申告欄が追加
確定申告の期限が終了してから、納付する税額が少ないと判明した場合、正しい税額に修正申告を行います。
これまで、修正申告は第五表で行う必要がありました。
出典:国税庁「令和 年分の修正申告書」
2023年からは、確定申告書に修正申告をする欄が追加され、これまで使われていた第五表は廃止されます。
出典:国税庁「令和4年分所得税及び復興特別所得税の手引き」
退職所得に関する親族の申告欄が追加
さらに、確定申告書の第二表には「退職所得のある配偶者や親族の情報」を申告する欄も新設されています。
出典:国税庁「令和4年分所得税及び復興特別所得税の手引き」
退職所得以外で得た合計所得金額が48万円以下であれば、住民税の配偶者控除、扶養控除等を受けることができます。
2022年中に退職所得を受け取った配偶者や親族がいる場合、氏名や個人番号、退職所得を除く所得金額などを申告しましょう。
雑所得でも収支内訳書の提出が必要
一定の条件を満たす雑所得を得ている人は、収支内訳書の提出が求められるようになります。
収支内訳書とは、1年の総収入や必要経費を記載している、帳簿をまとめた書類です。
出典:国税庁「令和 年分収支内訳書(一般用)」
収支内訳書は、事業所得や不動産所得を得ている人や、白色申告を選択した人が提出する書類でした。
2022年分からは、以下の要件に該当する人も収支内訳書の提出が必要になります。
- 業務に係る雑所得において、前々年分の収入金額が1,000万円を超える人
副業の収入がある人は、対象となるかどうかを確認しておきましょう。
確定申告の変更点をチェック
1年に1回しか行わないので、知らない間に制度や申告方法が変わっていることもあります。
確定申告は2023年3月15日までです。
今回の変更点を踏まえて、期限に余裕をもって確定申告を行いましょう。
- 国税庁「令和3年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」
- 国税庁「申告書の記載例」
- 国税庁「令和4年分所得税及び復興特別所得税の手引き」
- 国税庁「令和 年分の修正申告書」
- 国税庁「令和 年分収支内訳書(一般用)」
- 国税庁「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」