幼児教育・保育無償化とは? 所得制限はある?無償化の対象についても説明

執筆者:マネーFIX 編集部

「幼児教育・保育無償化」により、子どもが小学校入学までの間に通う幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料・保育料が無償になりました。負担が減って助かったという家庭も多いのではないでしょうか。

「幼児教育・保育無償化」は、利用料・保育料のすべてが無償となるわけではなく、無償化の対象とならない費用も存在します。本記事では、「幼児教育・保育無償化」について詳しく解説します。

保育無償化とは

 

「幼児教育・保育無償化」は、子育て世帯を応援し、幼児教育の負担を軽減する目的で、2019年10月1日より導入されました。これは、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3~5歳の子どものほか、住民税非課税世帯であれば0~2歳の子どもの利用料が無料になる制度です。

そのほか、「企業主導型保育事業」「幼稚園の預かり保育」「認可外保育施設」も無償になりますが、利用するためには「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

保育無償化の対象年齢

保育無償化の対象となる年齢は、原則として3~5歳の子どもです。ただし、利用する施設によっては、利用開始時期が異なる点に注意が必要です。

例えば、保育所の場合、利用できるのは3歳の誕生日を迎えた次の4月1日からとなっており、4月生まれの子どもは3歳の誕生日を迎えてから約1年間、利用を待たなければなりません。これが保育園無償化における「4月生まれが損」といわれる理由です。

保育無償化の対象施設

幼児教育・保育無償化の対象となる施設は、以下の通りです。

幼稚園、保育所、認定こども園

幼児教育・保育無償化の対象となる施設は、「幼稚園」「保育所」「認定こども園」などです。

幼稚園文部科学省が管轄。3~5歳の子どもを対象とし、学校教育法に基づいて保育を行う。
保育所厚生労働省が管轄。0~5歳の子どもが利用でき、児童福祉法に基づいて運営される児童福祉施設。
認定こども園内閣府が管轄。改正認定こども園法に基づいて0~5歳の子どもに教育と保育の両方を提供する。

幼稚園の利用料については、無償化される上限金額が月額2万5700円と定められています。

住民税非課税世帯の子どもについては、0~2歳の子どもが利用できますが、最年長の子どもを第1子とし、0~2歳の第2子は半額、第3子以降が無償で利用できます。ただし、年収360万円未満相当の世帯については、第1子の年齢は問われません。

企業主導型保育事業

「企業主導型保育事業」は、2016年に内閣府が開始した企業向けの助成制度です。企業によっては、従業員の柔軟な働き方をサポートするために保育施設を設置しており、そうした施設に対して設備費・運営費の助成を行うものです。

利用者は企業の従業員の子どもが中心で、原則として0~5歳の子どもが利用できます。

就学前の障害児発達支援施設

「障害児発達支援施設」は、未就学の子どもの発達に不安がある家庭のサポート的な役割を担う施設です。原則としては1割負担で利用できますが、幼稚園や保育所のように毎日通えるわけではありません。

無償化の対象となるのは、満3歳以降の4月1日から小学校入学前までの子どもであり、毎月の利用料が無料となります。幼稚園、保育所、認定こども園との併用も可能で、併用する場合の利用料はどちらも無料です。

認可外の保育施設は対象になる?

保育無償化は、「認可外の保育施設」も対象となります。原則として3~5歳の子どもが利用でき、月額3万7000円までの利用料が無料となります。対象となるのは、認可外保育施設に加えて、「一時預かり事業」「病児保育事業」「ファミリーサポートセンター事業」です。また、「地域型保育事業」に認可された施設についても、無償化の対象となります。

住民税非課税世帯の場合は、0~2歳の子どもも利用でき、その際の利用額上限は4万2000円です。

保育無償化に所得制限はある?

 
幼児教育・保育無償化の制度の利用にあたっては、所得制限はありません。該当する子どもがいれば、どの家庭でも利用できます。

保育無償化の対象にならないもの

 
利用料が無料になるとはいえ、実費として徴収される費用は無償化の対象外です。具体的には、以下の費用が当てはまります。

【保育無償化の対象にならないもの】

  • 送迎費
  • 副食費(おかず・おやつ代)
  • 行事費

ただし、年収360万円未満相当の世帯の子どもたちや、すべての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食費(おかず・おやつ代)が免除されます。

保育無償化に手続きは必要?

 
幼稚園や保育所を利用する場合、申請は不要です。ただし、幼稚園の預かり保育を利用する場合は、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。預かり保育の利用については、月内の預かり保育日数に450円を乗じた額と、預かり保育利用料の少ない方が月額1万1,300円まで無料となります。

また、認可外保育施設等で無償化の対象になるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。「保育の必要性の認定」を得るには、就労等の要件を満たす必要があります。詳細は、自治体の窓口で確認しましょう。

まとめ

 
幼児教育・保育無償化の制度は、子どもの保育費の負担軽減に役立つ制度です。まずは、利用する施設が制度に対応しているかどうかを調べましょう。該当する場合は、利用申請の手続きを行います。

認定こども園などの各施設や自治体に問い合わせると、申請のために必要な書類・情報などを教えてくれます。「保育の必要性の認定」については、さまざまな要件を満たす必要があります。わからないことがあったら早めに確認し、かしこく制度を利用しましょう。

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