【一覧表付き】幼児教育・保育の無償化について分かりやすく解説!

執筆者:マネーFIX 編集部

2019年10月1日から「幼児教育・保育の無償化」がスタートしました。

幼稚園や保育園(保育所)に通う年齢の子どもを持つ世帯にとってはうれしい制度ですよね。

しかし、幼児教育・保育の無償化制度で保護者の費用負担が全額無料になるわけではありません。

子どもの年齢や施設の種類によって助成金額の上限が決まっていたり、収入による制限があったりするので、「複雑すぎて分からない」という方も多いのではないでしょうか。

今回は無償化の対象施設や必要な手続きを分かりやすく解説します。

幼児教育・保育の無償化とは

幼児教育・保育の無償化は、子育て費用の負担軽減や、子育てと仕事との両立を支援するために作られた制度です。

2019年10月の消費税率引き上げのタイミングで、経済的負担の大きい子育て世帯に配慮し、当初の予定より前倒しで実施されました。

無償化されるのは、対象となる施設の3~5歳児クラスの利用料です。

0~2歳児クラスの場合、無償化の対象は住民税非課税世帯*に限られます。

無償化の対象となる施設や範囲について詳しく見ていきましょう。

*住民税非課税世帯とは、下記のいずれかに当てはまる世帯のことを指します。

  1. 生活保護を受給している。
  2. 未成年者・障害者・寡婦または寡夫で、前年の所得が125万円以下。
  3. 前年の世帯合計所得が一定金額より少ない。

※地域によって一定金額が異なりますので、詳しくはお住まいの自治体でご確認ください。

対象となる施設と上限金額

施設の種類、子どもの年齢、子どもの人数などによって、無償化の対象になるか一部補助の対象になるかが異なります。

3~5歳児の場合、無償化の対象となる施設は、幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行した施設)、認可保育施設、認定こども園、地域型保育、障害児の発達支援施設です。

なお、認可保育施設の正式名称は「保育所」ですが、以降この記事内では「保育園」と呼ぶことにします。

一部補助の対象となる施設は、幼稚園(子ども・子育て支援新制度に未移行の施設)や認可外保育施設です。

未就学児向けインターナショナルスクールやプリスクールなども、認可外保育施設の届け出を行った施設であれば一部補助の対象となります。

幼児教育・保育の無償化に関して、施設別の無償化の上限を一覧表でまとめました。

なお、この中に出てくる【〇号認定】というのは、保育の必要性や必要量を判断するための認定区分で、ざっくり分けると以下のようになります。

1号認定:子どもが満3歳以上で、「保育を必要とする事由」がない

2号認定:子どもが満3歳以上で、「保育を必要とする事由」がある

3号認定:子どもが満3歳未満で、「保育を必要とする事由」がある

この認定区分で利用できる施設や「保育を必要とする事由」については、後ほど詳しく解説していきます。

【一覧表】施設別の無償化の上限
  0~2歳児クラス 3~5歳児クラス
【2号・3号認定の場合】
保育園認定こども園の保育園部分地域型保育
住民税非課税世帯は無料※
それ以外の世帯については、第2子が半額、第3子以降が無料
無料
【1号認定の場合】
幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行した施設)認定こども園の幼稚園部分
通常教育時間 ※プレ保育や満2歳児クラスなどのいわゆるプレスクールの利用料に関しては、自治体によってルールが異なりますので、各施設へお問い合わせください。 無料
預かり保育 月額1万1,300円まで無料※注1
幼稚園
(子ども・子育て支援新制度に未移行の施設)
通常教育時間 月額2万5,700円まで無料
預かり保育 月額1万1,300円まで無料※注1
認可外保育施設※注2 住民税非課税世帯は月額4万2,000円まで無料 月額3万7,000円まで無料
就学前の障害児の発達支援※注3 満3歳を迎えた翌年度から小学校入学までの3年間、無料

※注1:「幼稚園の預かり保育」については、月内の預かり保育利用日数に450円を乗じた額と、預かり保育の利用料を比較し、小さいほうが月額1万1,300円まで無料となります。なお、無償化のためには「保育の必要性」の認定を受ける必要があります(後述の「無償化のために必要な手続き」で解説します)。
※注2:「認可外保育施設」には一般的な認可外保育施設に加え、自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も含まれます。ただし、無償化の対象となるのは保育所や認定こども園等を利用できていない方で、なおかつ「保育の必要性」の認定を受けた方のみとなります。
※注3:「就学前の障害児の発達支援」とは児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設を指します。幼稚園(新制度)、保育所、認定こども園などと併用(併行通園)する場合は、両方とも無料になります。

出典:内閣府|幼児教育・保育の無償化はじまります。|幼児教育・保育の無償化について知るより作成

1号認定を受け、幼稚園やこども園(幼稚園部分)に通う場合、3~5歳児クラスの3年保育が基本となります。

つまり、3歳になった翌年度から幼稚園の3歳児クラスに入園するのが一般的です。

しかし、学校教育法第26条で「幼稚園に入園することのできる者は、満三歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児」と定められているため、3歳になれば幼稚園に入園する資格があります。

そのため、年度途中でも満3歳の誕生日を迎えた日以降に3歳児クラスに入園することができます*

翌年度は再度3歳児クラスに入り直すため、3歳児クラスを2年、4歳児クラスと5歳児クラスを1年ずつで4年保育と呼びます。

幼稚園の場合は4年保育も無償化の対象となり、満3歳から利用料が無料となります。

3歳児クラスの受け入れ状況により入園ができないケースがあるため、入園を希望している園に定員の空き状況を問い合わせてみましょう。

一方、プレ保育(慣らし保育)や満2歳児クラス(未就園児クラス)など、3歳の誕生日を迎える以前から幼稚園に通う場合については、一律に無償化の対象とはなりません。

施設が一時預かり事業や認可外保育施設としての届出を出していることや、利用者が住民税非課税世帯であること、保育の必要性が認定されていることなど、細かな条件を満たす必要があります。

さらに、利用実態に応じて無償化の対象とするかどうかの判断が自治体によって異なるため、各施設へお問い合わせください。

また、保育園、認定こども園、地域型保育の0~2歳児クラスに関しては、世帯年収に関わらず「第2子が半額、第3子以降は無料」とされていますが、子どもの人数のカウント方法には下記のようなルールがあります。

世帯年収が下記に相当する場合 3号認定
保育園、認定こども園(保育園部分)、地域型保育
年収360万円未満 年齢に関わらず、世帯の子ども全員をカウントする
年収360万円以上 小学校1年生以上の子どもはカウントしない
出典:内閣府|幼児教育・保育の無償化はじまります。|幼児教育・保育の無償化について知るより作成

なお、企業主導型保育事業に関しては、年齢に応じて「標準的な利用料」が減額されます。

企業主導型保育事業の無償化の上限(予定)
0歳児クラス 1・2歳児クラス 3歳児クラス 4歳児クラス
3万7,100円 3万7,000円 2万6,600円 2万3,100円
出典:内閣府|幼児教育・保育の無償化概要|企業主導型保育施設の無償化に関する説明資料より作成

対象となる範囲

無償化といっても、幼児教育や保育にかかる費用がすべて無料になるわけではありません。

無償化や一部補助の対象になるのは施設の利用料のみで、それ以外の実費は保護者が負担します。

ただし、自治体が独自に補助を行っているケースもありますので、お住まいの市区町村の子育て支援制度を確認しましょう。


◯ 無償化の対象となる

  • 各施設の利用料(国立、公立・私立の区別はありません)
  • 幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育の利用料(「保育の必要性」の認定を受けた場合・上限あり)

×無償化の対象とならない

  • 入園料
  • 通園送迎費(通園バスなど)
  • 給食費(主食費・副食費など)
  • 行事費
  • 制服費、体操着、通園バッグなど
  • PTA費
  • 保育園や認定こども園(保育園部分)の延長保育料
  • 保育園や認定こども園の利用に加えて認可外保育施設などを利用した場合の、認可外保育施設の利用料
出典:内閣府|幼児教育・保育の無償化はじまります。|こんなときどうするの?より作成

なお、幼稚園(新制度)、保育園、認定こども園の副食費(おかず・おやつ代など)については、年収360万円未満相当世帯もしくは第3子以降の子どもは支払いが免除されます。


無償化のために必要な手続き

無償化の対象となる施設は、利用にあたって市区町村からの認定(1号~3号)が必要な施設と、認定不要で利用できる施設に大きく分けることができます。

認定が必要な施設は手続き不要で利用料が無料になりますが、認定が不要な施設については無償化のための申請をしなくてはなりません。

「利用を希望する施設によって認定、ないしは無償化のいずれかの手続きが必要になる」と覚えておきましょう。

1号~3号の認定が必要な施設

幼稚園(新制度に移行した施設)、保育園、認定こども園、地域型保育施設を利用するには、お住まいの市区町村からの認定が必要なので、既に認定を受けている場合は新たに無償化の手続きは必要ありません。

子どもの年齢や各家庭の保育を必要とする事由の有無によって、1号・2号・3号に区分され、その認定区分によって、利用できる施設の種類が変わります。

幼児教育・保育施設の利用に必要な認定
認定区分 1号認定
(教育標準時間認定)
2号認定
(保育認定)
3号認定
(保育認定)
子どもの年齢 3~5歳 3~5歳 0~2歳
保育を必要とする事由 なし あり あり
利用できる施設 幼稚園(新制度)
認定こども園
保育園
認定こども園
保育園
認定こども園
地域型保育
出典:内閣府|子ども・子育て本部|子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK(平成28年4月改訂版)より作成

利用できる施設別に整理すると、下記のとおりになります

認定が必要な幼児教育・保育施設の種類
  幼稚園 保育園 認定こども園 地域型保育
管轄 文部科学省 厚生労働省 内閣府 厚生労働省
子どもの年齢 3~5歳 0~5歳 3~5歳 0~2歳 0~2歳
認定区分 1号認定 2号認定
3号認定
1号認定 2号認定 3号認定 3号認定
開所時間 4時間
程度
8~11時間
程度
4時間
程度
8~11時間
程度
8~11時間
程度
特徴 小学校以降の教育の基礎を作るための幼児教育を行う学校施設 家庭で保育できない親に代わって保育を行う施設 幼稚園と保育所の特長を併せ持つ地域の子育て支援を行う
(園に通っていなくても子育て相談や親子の交流の場などに参加できる)
少人数単位で保育を行う施設―家庭的保育
(保育ママ)―小規模保育―事業所内保育―居宅訪問型保育
出典:内閣府|子ども・子育て本部|子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK(平成28年4月改訂版)より作成

「保育を必要とする事由」とは?

2号、3号認定を取得するには、両親がともに以下の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当することが必要です。

保育を必要とする事由
  • 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など)
  • 妊娠、出産
  • 保護者の疾病、障害
  • 同居または長期入院等している親族の介護・看護
  • 災害復旧
  • 求職活動
  • 就学
  • 虐待やDVのおそれがあること
  • 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  • その他、上記に類する状態として市区町村が認める場合

両親がともに「就労」に該当するパターン(共働き)以外にも、妊娠・出産や介護、就学などさまざまな理由が認められています。

就労は「就労証明書」や「就労状況申告書」、妊娠出産は「母子手帳の写し」など、それぞれ証明書が必要な場合があるので、お住まいの市区町村にご確認ください。

「保育の必要量」とは?

2号または3号の認定を受けるとさらに「保育の必要量(保護者の就労状況など)」によって、保育標準時間保育短時間に認定区分が分かれます。

保育標準時間に認定されると最長11時間まで、保育短時間に認定されると最長8時間まで施設を利用することができます。

認定された預かり時間や施設の定める通常保育時間を超えて利用する場合には、延長保育料がかかり、この延長保育料は無償化の対象とはなりません。

保育の必要量の区分
認定区分 保育の必要量 預かり時間
保育標準時間認定 1ヶ月あたり120時間以上の労働
(フルタイムを想定)
最長11時間
保育短時間認定 1ヶ月あたり48時間(64時間)~
120時間未満の労働(パートタイムを想定)
最長8時間

保育短時間が認められる就労時間の下限は1ヶ月あたり48~64時間の範囲で定められています。

市区町村によって異なるため確認してみましょう。

無償化の手続きが必要な施設

下記の施設を利用する場合、無償化のために手続きが必要です。

施設経由で申請

  • 幼稚園(新制度に未移行の施設)
  • 幼稚園の預かり保育
  • 認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育

施設経由、または、市区町村へ直接申請

  • 企業主導型保育事業(0~2歳児クラスで、住民税非課税世帯の場合)

市区町村へ直接申請

  • 認可外保育施設

子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園を利用している場合、幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育を利用している場合は、園から配付された申請書類を園に提出します。

企業主導型保育事業に関しては、施設によって申請方法が異なるため、利用施設の指示に従って手続きを行ってください。

認可外保育施設を利用している場合は、申請書類を直接市区町村に提出します。

幼児教育・保育の無償化のほかにも子どもが受けられる助成制度はたくさんあります。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

まとめ

幼児教育・保育の無償化と言っても、すべてが無料になるわけではないこと、また、利用する施設によって補助額の上限が設定されていることをお分かりいただけましたか。

「思ったほど家計が楽にならない」とガッカリされた方もいるかもしれません。

ですが、無償化がスタートしたことで、多少なりとも余裕が生まれたご家庭や、子どもを預けて働きやすくなったご家庭では、家計の基盤の安定化を図るいい機会になるのではないでしょうか。

将来必要な教育資金を貯めるために家計の見直しを検討している方は、ファイナンシャル・プランナー(FP)へ相談してみてはいかがでしょうか。下記よりお気軽にお問い合わせください。

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